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モデル中村愛の著作隣接権及び肖像権は、本人から委任され、有限会社ゴールデングースが管理しています。
このWebサイトを利用される場合は下記の『モデル使用基準表』をご理解いただき同意されたこととなりますので、
よくお読みください。

モデル使用基準表

知的財産権の中の出演者の権利

メディアのデジタル化にともない著作権が「知的所有権」として保護され、コンテンツの不正使用や改ざんが権利の侵害として法
的罰則を伴う事は一般にも広く認識されて参りました。急進するテクノロジーに対応するため、世界知的所有権機構(WIPO)は
グローバルな条約を採択し、デジタル化・ネットワーク化に添う形で日本の著作権法も改正されております。また、ビジネスの類
型ごとに管理団体が設立され著作物の使用料も規程されております。写真・映像などの著作物に出演するモデル・タレントには
『肖像権』『著作隣接権』がありますので著作物の作成・複製・送信は出演契約・使用許諾に基いて行って下さい。

著作隣接権

映画・TV番組・レコードなどに出演する俳優・モデル・タレント・歌手などの『実演家』は隣接権として録音権・録画権・放送権(自
分の実演を録音・録画・放送においてコントロール出来る権利)・商業用レコードの二次使用料を受けとる権利を有します。一度
固定された著作物を利用する場合、著作権だけでなく、著作隣接権も同様に発効いたしますので許諾を得て行って下さい。
広告の制作物も著作物として権利を有するものです。無断使用・複製は権利の侵害となります。

肖像権

広告に使用される肖像には商品を販促する力、公衆に推奨する力があり、肖像自体に財産的価値があると認められておりま
す。これは『パブリシティ権』(=肖像財産権)として、自らの肖像を誰に、どの期間、どこの地域で使用させるかという許諾権と報
酬を得る権利であり、侵害された場合には民法第703条・704条・709条・710条が援用され、使用差止や損害賠償、不当利
得の返還などの法的罰則が適用されます。したがって、使用媒体の追加や期間延長など、当初の契約条件以外に肖像を使用
する場合は、必ず事前にエージェンシーに許諾と使用料の合意を得た上で行って下さい。無断使用は肖像財産権の侵害にあたるだ
けでなく、競合トラブルに発展する可能性がありますので十分ご注意下さい。

氏名や肖像には自己の意に反して使用されない権利がありますので、広告のみならずスキャニングした肖像や改変した画像を
インターネットで配信するなどの行為も許諾を得ない限り、権利の侵害となります。

個人情報の適正管理

求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。(職業安定法第5条4項)法改正により、業務
上知り得た情報を業務以外に使用したり、他に漏らすことが禁じられました。

出演に関する契約内容

円滑なビジネスが行われる事、トラブル回避のため、事前に契約書または発注確認書や覚書を交わし、請求書にも下記項目が
網羅されるようお願いいたします。
FAX(発・受信者を明記)・e−mailなどで交換して下さい。

●スポンサー・商品名                 ●出演媒体        ●出演料・手数料の総額

●代理店・担当者                   ●使用期間        ●請求先

●制作会社・担当者 TEL・FAX           ●競合の有無      ●制作物管理者 社名TEL

●出演者所属事務所・出演者名 TEL・FAX   ●実働スケジュール   ●その他確認事項

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